この記事のポイント(要約)
短期集中リハビリテーション実施加算は、正当な理由なく算定要件に適合しない場合は算定できません。ただし、①利用者の体調悪化等やむを得ない理由による場合や、②総合的なアセスメントの結果、適切なマネジメントに基づき利用者の同意を得た回数調整等(一時的な意欲減退等)の場合は、要件に適合する形でリハビリテーションを行った実施日の算定が認められます。その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に理由を記載します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
回答
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:9