この記事のポイント(要約)

平成24年度から算定を開始する場合、前年度実績の報告は必要ありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「所定疾患施設療養費」

質問

平成24年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。

回答

必要ない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:209

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