この記事のポイント(要約)

一部ユニット型施設については、定員31人〜50人規模の施設と同じ単位数が適用されます。ユニット部分又は従来型部分の定員が29人以下である場合も同様です(ただし施設全体の定員数が30人である場合は、定員30人又は51人以上の施設と同じ単位数が適用されます)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「夜間職員配置加算」

質問

一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+4人以上の配置が必要としているのはなぜか。

回答

定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:88

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