この記事のポイント(要約)

ユニット型介護老人福祉施設のユニットケアに関する減算に係る施設基準では、日中はユニットごとに常時1人以上の介護・看護職員を配置すること、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが求められ、これを満たさない場合に減算となります。この告示は「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないため、研修受講者が2名以上いなくても減算対象とはなりません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「ユニットリーダー研修」

質問

平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。

回答

1 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)三十九)では、①イ.日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、②ロ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

2 一方、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)については、これに関する平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知の第5の10(2)において、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」することを求めていることから、指導監査等においては、このことが遵守されるよう、適切に指導していただく必要がある。

3 なお、この取扱いは、介護老人福祉施設以外のユニット型施設についても同様である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:1

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