この記事のポイント(要約)

ユニット型介護老人福祉施設のユニットケアに関する減算に係る施設基準では、日中はユニットごとに常時1人以上の介護・看護職員を配置すること、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが求められ、これを満たさない場合に減算となります。この告示は「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないため、研修受講者が2名以上いなくても減算対象とはなりません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「ユニットリーダー研修」

質問

平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。

回答

1 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)三十九)では、①イ.日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、②ロ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

2 一方、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)については、これに関する平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知の第5の10(2)において、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」することを求めていることから、指導監査等においては、このことが遵守されるよう、適切に指導していただく必要がある。

3 なお、この取扱いは、介護老人福祉施設以外のユニット型施設についても同様である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:1

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置していることとあるが、全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ当該加算の算定対象となるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「中重度ケア体制加算について」質問 加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専...
認知症対応型共同生活介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテ...
地域密着型介護老人福祉施設
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護予防特定施設入居者生活介護
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。
【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で...
介護予防認知症対応型共同生活介護
経験・技能のある介護職員について、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
通所リハビリテーション
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「人員の配置」質問医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業...
通所リハビリテーション
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件に...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...