この記事のポイント(要約)

介護保険法改正案には介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定拒否の規定が盛り込まれていないため、法制上は混合型特定施設の指定を受け介護予防特定施設のみを行うことは可能です。ただし、この形態では利用者が要介護状態となると当該施設でサービスを受けられなくなり利用者・事業者双方に不合理なため、介護予防特定施設のみの指定申請は想定されていません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:その他Q&A

「混合型特定施設の必要利用定員総数」

質問

介護予防特定施設入居者生活介護のみを行う施設の指定拒否は可能か。

回答

今回の介護保険法の改正案には、介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定拒否の規定を盛り込んでいないため、法制上は、混合型特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護予防特定施設入居者生活介護のみを行うことは可能であるが、このような形態では、利用者が要介護状態となれば当該施設においてサービスが受けられなくなることになり(その場合は個別に居宅サービスを利用)、利用者・事業者双方にとって不合理な状況となりうることから、介護予防特定施設入居者生活介護のみの指定申請が行われることは想定していない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A 問番号:4

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