この記事のポイント(要約)
看取り介護加算の「看取りに関する指針」について、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、特定施設が指針を作成した際に速やかに説明を行っていれば、入居の際に説明を行ったものとみなして差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「看取り介護加算」
質問
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。
回答
特定施設において「看取りに関する指針」を作成した際に、速やかに説明を行っている場合には、入居の際に説明を行ったものとみなして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:118