この記事のポイント(要約)
前3月の各末日のうち80%を満たさない月があっても、前3月の各末日の平均値が80%以上であれば、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定できます。平均値は、算定月前3か月の割合を合計して3で除して算出し、その値が基準に適合するかで判断します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「短期利用特定施設入居者生活介護費」
質問
入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
回答
可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。
平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。
(参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例)
2月 3月 4月 3か月の平均値
入居者の割合 82% 75% 83% 80%
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:106