この記事のポイント(要約)
特定施設入居者生活介護の指定は特定施設ごとに行われ、有料老人ホームであれば別個の有料老人ホームとして届出されているものについてそれぞれ別の特定施設として指定します。ただし、入居契約で要介護になれば別の階・棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的に区別できず一体的に運営されていると解される場合は、老人福祉法の届出上、同一の有料老人ホームとして取り扱うのが適当です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:設備基準
「棟ごと等の指定」
質問
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
回答
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。
ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:39