この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護の指定は特定施設ごとに行われ、有料老人ホームであれば別個の有料老人ホームとして届出されているものについてそれぞれ別の特定施設として指定します。ただし、入居契約で要介護になれば別の階・棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的に区別できず一体的に運営されていると解される場合は、老人福祉法の届出上、同一の有料老人ホームとして取り扱うのが適当です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:設備基準

「棟ごと等の指定」

質問

同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。

回答

特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。  
ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:39

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「若年性認知症ケア加算」質問通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある...
訪問リハビリテーション
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問利用者が訪問リハビリテーションから通所...
介護医療院
介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定することでよいか。また、例えば、Ⅰ型療養床に係る療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を 算定することはできないということでよいか。
対象サービス種別:介護医療院基準種別:介護報酬「基本施設サービス費の届け出について」質問介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有...
通所リハビリテーション
起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算」質問起算日から1月以内に短期集中...
通所リハビリテーション
 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に居宅内で介助した場合は30分...