この記事のポイント(要約)
口腔衛生管理加算の「歯科衛生士」は、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤・非常勤を問わない)でも、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士でも算定可能です。ただし算定に当たっては協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要です(平成30年度Q&A問76の修正)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「口腔衛生管理加算について」
質問
口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。
回答
施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。
ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。
※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問76の修正。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)
文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:96