この記事のポイント(要約)
口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算で作成する計画は、施設ごとに作成します。なお口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画にあわせて入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管する必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算 口腔衛生管理体制加算について」
質問
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問84
回答
・施設ごとに計画を作成することとなる。
・なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画にあわせて入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要である。
施設ごとに計画を作成することとなる。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問84
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:80