この記事のポイント(要約)

口腔衛生管理加算の「月2回以上」の実施回数について、同一日の午前と午後にそれぞれ口腔ケア(口腔衛生等の管理)を行った場合は、1回分の実施として数えます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「口腔衛生管理加算」

質問

口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問98で修正

回答

同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は、1回分の実施となる。

同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、1回分の実施となる。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問98で修正

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:79

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