この記事のポイント(要約)
退所(院)前連携加算は、併設や同一法人の居宅介護支援事業所についても算定することができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「退所(院)前連携加算」
質問
退所(院)前連携加算の算定対象となる居宅介護支援事業所について
回答
退所(院)前連携加算は、併設や同一法人の居宅介護支援事業所についても算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:5