この記事のポイント(要約)
在宅生活が1月以上継続する見込みであることの確認・記録がないケースや、入所者の家族・居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースは、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントできません(該当するケースのみが対象外で、全入所者が算定不可となるわけではありません)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「在宅復帰支援機能加算関係」
質問
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。
回答
御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントできない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:71