この記事のポイント(要約)

療養食加算は、療養食の栄養管理、特別な調理、及び食材料費の費用を評価しているものです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「療養食加算」

質問

療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。

回答

療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の費用を評価しているところである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:90

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