この記事のポイント(要約)
利用者負担第4段階の方の居住費・食費は利用者と施設の契約で設定し、施設の建設費用や近隣の類似施設の家賃・光熱水費等を勘案するガイドラインが示されています。このガイドラインに沿った設定であれば、居住費引上げの背景として介護報酬の見直しを挙げても差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
利用者負担第4段階の者が支払う居住費について、今回の介護報酬の改定を、居住費を求める理由としてよいか。
回答
1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものであり、その設定に当たっては、事前に文書で説明し同意を得ること等の適正な手続きを確保するとともに、その水準の設定に当たっては、施設の建設費用や近隣に所在する類似施設の家賃、光熱水費等を勘案するようガイドラインを示しているところである。
2 このようなガイドラインに沿った設定になっていれば、今回の居住費引上げの背景として、介護報酬の見直しを挙げることは差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:36