この記事のポイント(要約)

賃金改善実施期間を4月〜翌年3月以外で設定している事業所は、実績報告書に事業所ごとの実施期間中に支払われた賃金・加算の総額を記載できます。合理的な理由があれば期間の変更も可能で、基準額は12か月分を月割りして対象月数を掛けるなどの方法で算出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算」

質問

実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

回答

実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月~令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月~令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月~令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。
- 基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、
- 処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)④ⅱ)(イ)及び(ウ)、(2)⑥ⅱ)(イ) 及び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12 か月間の加算の総額から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:3.6.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ...
地域密着型通所介護
共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所)の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「共生型サービスの人員基準欠如減算について」質問共生型通所介護事業所と共生型短期入所生...
地域密着型通所介護
通所介護事業所等で配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロのために専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
機能訓練指導員の配置基準は事業所ごとに1以上とされており、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。
【介護老人保健施設】短期集中リハビリテーション実施加算は、各報酬区分を継続的に算定しないと算定できないのか。継続的な算定がなくても、各区分の...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合はどのように考えればよいか。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者」とは、定期巡回事業所では誰を指すか。オペレーターではなく、対...
訪問介護
居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族の範囲」質問居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが...
介護予防訪問看護
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
対象サービス種別:(介護予防)訪問看護基準種別:人員基準「理学療法士等による訪問看護について」質問理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
連携型定期巡回・随時対応サービス事業所が、連携する指定訪問看護事業所に対し、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって必要となる看護職員によるアセスメントの実施、②随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保、③介護・医療連携推進会議への参加、④その他必要な指導及び助言を委託することとされているが、連携する全ての事業所に全ての業務を委託しなければならないのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携型定期巡回・随...