対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」

質問

 サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に1名以上配置されていればよいか。

回答

 認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介護を行う時間帯を通じてサテライト事業所に1名以上の配置がなければ、加算を算定することはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:1

こんな記事も読まれています
訪問看護
ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「ターミナルケア加算」質問ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で医師が行う計画の説明は電話等でも可能か。原則は対面が望ましいが遠方等はやむを得ない場合可、同...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認...
訪問看護
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問...
住宅改修
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
地域密着型通所介護
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成...
通所リハビリテーション
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」質問それぞれ別の通所介護・通所リハビリテ...