対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「送迎が実施されない場合の評価の見直し」

質問

 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。

回答

(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 
 宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:60

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 通所介護の個別機能訓...
地域密着型介護老人福祉施設
 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「その他の見直し」質問 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、そ...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合...
介護予防特定施設入居者生活介護
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。
【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる...
居宅介護支援
 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等...
地域密着型通所介護
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看...
介護予防特定施設入居者生活介護
協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。
【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年...
介護老人保健施設
平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。
【介護老人保健施設】緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該老健の医師を指すのか。そのとおり(当該介護老人保健施設の医師...
看護小規模多機能型居宅介護
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「事業所が病院又は診療所である場合」質問介護保険法令には、病院又は診療所におい...
通所リハビリテーション
平成30年介護報酬改定により、介護予防通所リハビリテーションにおける施設等の区分に新たに介護医療院が設けられるが、従前より介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所において、施設等の区分を介護医療院へ変更した場合の事業所評価加算に係る実績の取扱い、如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算」質問平成30年介護報酬改定により...