対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「医療連携体制加算」

質問

要支援2について算定できるのか。

回答

要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:5