対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「外泊の期間中の取扱」

質問

痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について

回答

外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。
なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算される。
(例)
外泊期間:3月1日~3月8日(8日間)
3月1日  外泊の開始・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定
3月2日~3月7日(6日間)・・・・・・居宅サービスを算定可
3月8日  入院又は外泊の終了・・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定
なお、特定施設入居者生活介護の利用者についても同様の取扱である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:7

こんな記事も読まれています
介護老人福祉施設
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。
【特定施設・介護老人福祉施設】入居継続支援加算等でインカム等を使用する「介護職員全員」は介護福祉士のみか。資格を有しない介護職員も対象に含ま...
訪問看護
留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2...
通所リハビリテーション
令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「生活行為向上リハビリテーション実施加算について」質問令和3年度介護報酬改定におい...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算でPT・OT・ST等が居宅を訪問し指導・助言する頻度はどの程度か。利用者の状態に応じ計画に基づ...
訪問リハビリテーション
指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:人員基準「人員基準」質問指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能...
介護老人保健施設
療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。
【介護老人保健施設】療養病床から転換した老健の廊下幅に緩和措置はあるか。壁から内法で測定した幅でよい(ただし手すりの設置は必要)。出典:療養...