対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護」
質問
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて
回答
急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、認知症施策・地域介護推進課(共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:12