対象サービス種別:住宅改修


基準種別:その他Q&A

「通路面の材料の変更」

質問

通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。

回答

例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられる。路盤の整備は付帯工事として支給対象として差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて 問番号:

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