対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「扉工事」

質問

扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。

回答

 扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が代われば、扉の取替として住宅改修の支給対象となる。具体的には右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①8

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