対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「夜勤職員配置加算について」
質問
最低基準を0.9人上回るとは、どのような換算をおこなうのか。
回答
・月全体の総夜勤時間数の90%について、夜勤職員の最低基準を1以上上回れば足りるという趣旨の規定である。
・具体的には、1ヶ月30日、夜勤時間帯は一日16時間であるとすると、合計480時間のうちの432時間において最低基準を1以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を算定可能とする。なお、90%の計算において生じた小数点1位以下の端数は切り捨てる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:88