対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「夜勤職員配置加算」

質問

延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。

回答

通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課(共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:91

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。
認知症介護指導者養成研修は、認知症介護実践研修の企画・立案への参加や講師従事が予定されている者であることが受講要件であり、平成20年度までの...
居宅介護支援
選択制の対象となる福祉用具を購入した後に、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、福祉用具貸与を選択することは可能か。また販売後に身体状況の変化等により同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。
【福祉用具貸与ほか】選択制で購入後に故障等で再度必要となった場合、貸与を選択できるか。いずれも可能(身体状況等を踏まえ十分に検討して判断)。...
通所リハビリテーション
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問34で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問新規利用者について通所リハビリテーション...
訪問看護
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「初回加算」質問介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営して...
認知症対応型通所介護
 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 従来、一部の自治体で独自要...
介護予防認知症対応型共同生活介護
総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...