対象サービス種別:短期入所療養介護
基準種別:介護報酬
「連続30日を超える短期入所」
質問
連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。
回答
算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅱ1
対象サービス種別:短期入所療養介護
基準種別:介護報酬
連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。
算定できない。
担当課:老人保健課
文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅱ1