対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。
回答
算定できない。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。
※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問21を一部修正した。
※平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成21年3月23日)通所リハビリテーションの問106は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:20