対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。

回答

 算定できない。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。

※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問21を一部修正した。

※平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成21年3月23日)通所リハビリテーションの問106は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:20

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