対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:栄養改善加算)」
質問
(栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。
回答
適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:33