対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:設備基準

「機能訓練室等の確保」

質問

居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。
例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がついて、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者については、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと考えるが如何。

回答

貴見のとおり

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅷの1

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「主治の医師について」質問 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化に...
介護医療院
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。また、人員配置の算定上介護職員として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できるのか。
対象サービス種別:介護医療院基準種別:介護報酬「夜勤体制について」質問夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか...
介護老人福祉施設
社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】事業譲渡で経営主体が変更された場合、新設の施設として算定するのか。引き続き既存の施設として算定してよい(新設扱いとはなら...
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
居宅介護支援
事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「居宅介護支援費(Ⅱ)の要件」質問事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基...