対象サービス種別:居宅療養管理指導
基準種別:介護報酬
「単一建物居住者」
質問
同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。
回答
いずれの場合についても、居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区分により算定する。
例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」が2世帯ある場合の区分については、「単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合」の区分により算定する。
また、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」が1世帯と居宅療養管理指導費を利用する者が「1人の世帯」が8世帯ある場合の区分については、「単一建物居住者10人以上に対して行う場合」の区分により算定する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.5.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.657 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30 年5月29 日)」の送付について 問番号:6