対象サービス種別:居宅療養管理指導


基準種別:介護報酬

「単一建物居住者」

質問

医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う婆であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。

回答

単一建物居住者1人に対して行う場合の単位数を算定する。
なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30 年4月13日)」の送付について 問番号:1

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。 また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
訪問看護
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒...
訪問リハビリテーション
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施する場合において、当該別の医療機関の医師から提供された情報からは、環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指示に必要な情報が得られない場合どのように対応すればよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算」質問別の医療機関...
訪問看護
今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状...
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の...