対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定」
質問
訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
回答
別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)③1