対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「緊急時訪問看護加算」
質問
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
回答
算定できる
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③3
対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
算定できる
担当課:老人保健課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③3