対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「看護・介護職員連携強化加算」

質問

看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。

回答

訪問看護費が算定されない月は算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:42