対象サービス種別:共生型サービス


基準種別:その他Q&A

「共生型サービスの指定について」

質問

共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

回答

・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、あくまでも「居宅サービスの指定の特例」を設けたものであるため、従前通り「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として、事業所の指定申請に基づき自治体が指定する。
・なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービスの指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、障害福祉サービス事業所の指定申請の際に既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添を参照されたい。

(*)定員18人以下の指定生活介護事業所等は、(共生型)地域密着型通所介護事業所として指定を受けることとなるが、当該指定申請先は市町村であるため、申請書又は書類の提出は、生活介護事業所等の指定申請の際に既に都道府県に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
※ 指定障害福祉サービス事業所が、(「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の)介護保険の居宅サービスの指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化(平成30年10月1日~)
○ 共生型介護保険サービスの事業所の指定手続にあたっては、障害福祉と介護保険で相互に共通又は類似する項目について、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能な事項を基本としつつ、以下のとおり省略又は簡素化できることとする。
(1)訪問介護(介護保険法施行規則第114条第4項による省略)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123

こんな記事も読まれています
認知症対応型共同生活介護
入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合    4月1日(入院)    4月2日~7日(一日につき246単位を算定)    4月8日~30日    5月1日~6日(一日につき246単位を算定)    5月7日~31日    6月1日~6日(一日につき246単位を算定)    6月7日~29日    6月30日(退院)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「入院時の費用の算定」質問入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次の...
認知症対応型共同生活介護
留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「看取り介護加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活...
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問リハビリテーション
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問サービス提供を実...
地域密着型通所介護
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当...
共生型サービス
共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護...
居宅療養管理指導
医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「介護支援専門員への情報提供」質問医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導につい...