対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「サービス提供責任者の人員基準について」

質問

 サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」できる要件のうち、サービス提供責任者が行う業務の省力化・効率化に係る取組として、解釈通知に規定された取組は、全て行う必要があるのか。

回答

 「業務の省力化・効率化に係る取組」には、業務支援ソフトやタブレット端末などの活用による省力化・効率化をはじめ、利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(いわゆる「チーム制」)など、業務体制の工夫により個々のサービス提供責任者の業務負担の軽減に係る取組も含まれるものであり、いずれかの取組を行うことにより、当該要件を満たすものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:19

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問午前と午後に分...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問13で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(B)...
訪問看護
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥...
介護予防認知症対応型通所介護
基本報酬への3%加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。
【通所介護・通所リハ等】3%加算・規模区分の特例で、利用延人員数の減少の具体的な理由は問われるか。対象の感染症・災害であれば具体的理由は問わ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防短期入所生活介護
ユニット型施設において昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導や夜間に他ユニット入居者の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。
【短期入所・介護保険施設】ユニット型施設で、指導や生活歴把握のためユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。主たる所属ユニットを明らか...
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件について、認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者が、実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講してよいか。可能(実践リーダー研修の受講...