対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「介護給付費の割引き」
質問
訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。
回答
事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できることとしたため、身体介護のみを割り引くことはできない。
また、時間帯・曜日・歴日により複数の割引率を設定するため、サービスコードごとに割り引くことはできない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1