対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
「栄養アセスメント加算について」
質問
利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。
回答
利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所について、
・ サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、
・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、
原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:3.6.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について 問番号:1