対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「利用者負担額の調整の必要性」

質問

サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。

回答

 利用者負担額について、実際徴収した額と給付費明細書上にある「利用者負担額」との調整は必要ないものと考える。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課(認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 )(共通)

文書名:12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74  介護報酬等に係るQ&A vol.3 問番号:Ⅲ

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