地域密着型通所介護 介護報酬 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。回答貴見のとおり、算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:...
地域密着型通所介護 介護報酬 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。回答特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:18.3.22 介護...
地域密着型通所介護 介護報酬 緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所サービスの所要時間」質問緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について回答併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係る...
地域密着型通所介護 介護報酬 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。回答介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種...
地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る延長時間帯における人員配置について回答延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである。 よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を同一の職員が対応することもできる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る届出について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る届出について回答延長加算については、「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」に届出できると規定されている。よって、延長サービスに係る従業者の配置状況が分かる書類などを添付する必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:8...
地域密着型通所介護 介護報酬 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算」質問栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。回答サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、3月以降も算定できる。 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施する必要があるが、...
居宅療養管理指導 介護報酬 同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。回答いずれの場合についても、居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区分により算定する。 例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居...
地域密着型通所介護 介護報酬 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理体制加算について」質問外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化...
訪問リハビリテーション 介護報酬 移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。回答移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録...