対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。回答施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・...