対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 回答ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。厚生労働省Q&A発...
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対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「30日以上の利用の場合の算定」質問利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 回答看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。回答おおむね1日3回以上の頻度で看護職員による定期的な巡視を行っていない日については、当該加算は算定できない。厚...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。回答利用者ごとに取り決めを行う必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。回答定員31 人~50人規模の...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。回答必要な医療の提供については利用者...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。 回答夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 回答本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体...
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