対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。 ① 病院、老健でそれぞれ算定。 ② 病院と老健を合わせて算定。 ③ 老健のみで算定。回答退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成すること...
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対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。回答同―法人格を有する法人単位で判断されたい。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「緊急時等居宅カンファレンス加算」質問カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。回答月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 「医師等からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。回答介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。回答別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。厚生労働省Q&A発出時期、文...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「緊急時等居宅カンファレンス加算」質問「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。回答当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施される...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「基本単位区分」質問利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。回答【例1】 取扱件数80人で常勤換算方法で1.5人の介護支援専門員がいる場合 ① 40(件)×1.5(人)=60(人...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて」質問 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型...
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう...
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