認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 回答当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 回答本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。 厚生労働...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護」質問認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて回答急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 回答本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修に...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「外泊の期間中の取扱」質問痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について回答外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 回答認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 要支援2について算定できるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問要支援2について算定できるのか。回答要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。回答職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステ...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)回答看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的...