介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「口腔衛生管理体制加算について」質問口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどの...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「口腔衛生管理体制加算について」質問口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「報酬の取扱い」質問認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。回答・本体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。 ・例えば、本体事業所のユ...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。回答当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第1項ただし書き及び指定地域密着型介護予防...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通所介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,施設サービス共通基準種別:...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「身体拘束廃止未実施減算」質問新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。回答施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新設された医療連携体制加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問新設された医療連携体制加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。回答算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 回答加算対象の夜勤職員の配置については、一月当たりの勤務延時...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算」質問「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。回答医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による...