訪問看護 介護報酬 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定」質問 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費...
訪問看護 介護報酬 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「入院患者の外泊中のサービス提供」質問医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。回答医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないため、ご指摘の場合は算定できない。厚生労働省Q&A発...
訪問看護 介護報酬 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。回答それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。回答算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。回答退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。回答算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。回答訪問看護費が算定されない月は算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 ...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。回答算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol...
訪問看護 介護報酬 月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。回答そのとおり。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vo...
訪問看護 介護報酬 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。回答算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配...