訪問看護 運営基準 急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別指示書による訪問看護」質問急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか回答14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3....
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について回答当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。厚生労働省Q&A...
訪問看護 運営基準 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介...
訪問看護 運営基準 2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「2か所以上の事業所利用」質問2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について回答2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定と...
訪問看護 運営基準 理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「理学療法士等の訪問」質問理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。回答リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問...
訪問看護 運営基準 指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。回答貴見...
訪問介護 運営基準 訪問介護の所要時間について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「訪問介護の所要時間」質問訪問介護の所要時間について回答訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況を踏まえつつ設定する。 訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービ...
訪問介護 運営基準 適切な訪問介護サービス等の提供について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「適切な訪問介護サービス等の提供について」質問適切な訪問介護サービス等の提供について回答訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下「老計10号」とい...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同...
訪問介護 運営基準 今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。回答今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が20分以上45分未満と45分以上の2区分と見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付...