通所リハビリテーション 介護報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。回答認知症短期集中リハビリ...
通所リハビリテーション 介護報酬 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。回答本加算は65歳の誕生日の前々日までは対...
通所リハビリテーション 介護報酬 6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの所要時間」質問6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。回答適...
通所リハビリテーション 介護報酬 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 延長加算については、算定して差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
通所リハビリテーション 介護報酬 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、...
通所リハビリテーション 介護報酬 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
通所リハビリテーション 介護報酬 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿...
通所リハビリテーション 介護報酬 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていな...
通所リハビリテーション 介護報酬 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならな...
通所リハビリテーション 介護報酬 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共...