介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について回答短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「療養食加算」質問ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。回答短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「在宅中重度受入加算」質問短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。回答御指摘のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:1...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。回答今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応...
介護予防訪問リハビリテーション 介護報酬 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。 対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12月を超えた場合の減算」質問介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続してい...
訪問リハビリテーション 介護報酬 令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)について」質問令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。 対象サービス種別:介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「生活行為向上リハビリテーション実施加算について」質問生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再...
介護医療院 介護報酬 シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設基準種別:介護報酬「算定の基準について」質問シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポート...
訪問リハビリテーション 介護報酬 訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「算定の基準について」質問訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーション...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「栄養アセスメント加算について」質問要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とさ...