訪問看護 介護報酬 訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「緊急時訪問看護加算」質問訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。回答緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等...
訪問看護 介護報酬 午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「同一日に医療保険と介護保険の両方の請求」質問午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。回答医療保険による訪問診療と介護保険による訪問看護(要介護者、要支援者に行われる訪問看護は癌末...
訪問看護 介護報酬 複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。回答1人目の看...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。回答算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol...
訪問看護 介護報酬 月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。回答そのとおり。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vo...
訪問看護 介護報酬 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。回答算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配...
訪問看護 介護報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。回答適用されない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。回答緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪...
訪問看護 介護報酬 ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。回答経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入さ...
訪問看護 介護報酬 「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。回答点滴注射を7日間の医師の指示期間に3日以上実施していれば算定可能である。 例えば4月28日(土...